成年後見のご案内

成年後見
遺産分割協議を行いたいが、相続人の中に認知症の人がいる

自分の両親が悪徳商法に遭わないか不安

意思がしっかりしているうちに、任意後見制度を考えておきたい

1. 成年後見制度とは成年後見

 病気等が理由で本人の判断能力が低下し、自分自身で財産を管理するのが困難になった場合に、法律面や生活面で本人を支援する制度です。
 高齢化社会を迎え、高齢の単身世帯も増え、成年後見制度を利用するケースは年々増えてきています。
 まずは、お気軽にご相談いただければと思います。成年後見制度は、以下に示すように、法定後見制度と任意後見制度に分けることができます。
さらに法定後見制度は、後見、保佐、補助の三類型に分かれています。
 以下のご説明いたします。 

2. 法定後見制度

@  後見

 本人の判断能力がほとんど無くなっている場合に使う制度です。後見開始の審判がされ、後見人が選任されると、基本的に本人(以下、「被後見人」と呼びます)は自分自身の財産を自由に処分できなくなります。  ただ、例外的に、日常生活に関する買い物などは、被後見人自身で行うことができます。  仮に、被後見人が勝手に財産を処分してしまった場合は、後見人がその行為を取り消すことができます。また、後見人には同意権がないため、被後見人が後見人の同意を得て財産を処分するという行為をすることもできません。

A 保佐

本人の判断能力が著しく不十分な場合に使う制度です。保佐開始の審判がされ、保佐人が選任されると、本人(以下、「被保佐人」と呼びます)は重要な法律行為をする場合は、保佐人の同意を得なければなりません。  保佐人の同意が必要な行為は、民法13条に規定されています。例えば不動産を買ったり、遺産分割協議を行ったりする行為がこれにあたります。  また、申し立てることにより、一定の行為について、保佐人に同意権、代理権を付与することができます。代理権を付与された行為については、保佐人は被保佐人の代理人として法律行為をすることができます。

 

B  補助

本人の判断能力が不十分な場合に使う制度です。補助開始の審判がされると、補助人が選任されます。  この制度では、申し立てることにより、一定の行為について、補助人に同意権や代理権を付与することができます。ただし、この『一定の行為』は民法13条に列挙されている事項に限られます。


3 任意後見制度 任意後見制度
 今はまだ判断能力がしっかりしている方が利用できる制度です。将来、自分自身の判断能力が衰えてきた場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選任しておくことができます。
 この契約は公正証書によってな されます。
  今はまだ元気だが、将来、認知症になった時に、支援してもらう人をあらかじめ決めておきたい時に有効な制度です。特に一人暮らしをされていて、将来に不安を持たれている方に検討していただきたいと思います。


田原市で成年後見



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